【<34>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】消費税について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第34回は消費税です。

 

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ポイントは……

 

●組合員から徴収する管理費・修繕積立金・専用使用料は消費税の対象外。

●組合員以外から徴収する使用料は消費税の課税対象。ただし、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合、納税義務は免除される。

 

消費税というのは、「事業者」が国内において、資産の譲渡等をした場合に課税されます。

 

管理組合は、法人格の有無にかかわらず、事業者とみなされます。従って、資産の譲渡等をした場合には「納税義務者」になります。

 

「資産の譲渡等」というのは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡」「貸付け」「役務の提供」のことです。

 

これらは、法人税の課税対象よりも範囲が広くなっています。

 

というのは、法人税は公共法人には課税されず、公益法人等や管理組合が該当する人格のない社団等については「収益事業に対してのみ課税」と、課税対象の範囲が限られているからです。

 

それに対して消費税は、法人税のような特例がありません。

 

一定の要件を満たす資産の譲渡等を行えば、それが非収益事業であっても、またそれを行ったのが国・地方公共団体であっても、消費税の納税義務が生じます。

 

つまり、管理組合会計では例外なく消費税が発生しますが、資産の譲渡等が発生しなければ納税義務者になることはなく、なったとしても「基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合、納税義務は免除」になります。

 

しかし、管理組合会計で収益事業とみなされた場合には、法人税の課税対象になりますので注意が必要になる、ということです。