2014年10月18日
【<13>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】賃貸人の地位の移転について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第13回は賃貸人の地位の移転です。
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ポイントは……
賃貸目的物の所有権が譲渡された場合は、新所有者に賃貸人落居が移転し、その際に賃借人の承諾は不要である。
不動産投資でマンションを購入する際の「オーナーチェンジ」の場合、売買契約の成立によって所有権が譲渡されますが、その際に「賃借人の承諾は不要」であるということです。
これは、賃貸人にある「使用収益させるという義務」が特別に限定されるものではなく、所有者であれば誰でも履行できることに基づいています。
また、「賃貸人の地位の移転については、賃借人が対抗要件を備えていることが前提になります。
これは、賃貸人の地位の移転を受けた新区分所有者(新しいオーナー)に対し、賃借人が自分が賃借にであることを対抗するには、賃借人自身で対抗要件を備えていることが前提であるという意味です。
この賃借人の対抗要件については賃借権の登記にかぎりません。占有部分の引渡しの事実あるいは賃貸借契約書があればいいことになります。