【<21>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】瑕疵担保責任の特例について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第21回は瑕疵担保責任の特例です。

 

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ポイントは……

 

1)瑕疵担保責任の特例に反する特約で新築住宅の買主や住宅の新築工事の注文者に不利なものは、無効である。

2)瑕疵担保責任の特例は新築住宅にだけ適用されるので、中古マンションには適用されない。

3)瑕疵担保責任の特例は新築であれば分譲マンションにも適用される。

4)責任追及期間は、引渡しから10年間である。

5)責任追及期間は、契約当事者間の特約で20年を上限として延長できる。

6)瑕疵担保責任の特例は、平成12年4月1日より前に締結された契約には適用されない。

 

「品確法」および「住宅瑕疵担保履行法」からは1問程度の出題頻度。確実に得点源としておきたいところです。

 

瑕疵担保責任の特例に反した特約は「無効」すなわち契約が認められません。

 

瑕疵担保責任の特例が適用されるのは「新築のみ」で、戸建だけではなく分譲マンションも含まれます。

 

「引渡し」から「10年間」が責任追及期間です。竣工からでも買ってからでもありませんので注意しましょう。

 

その責任追及期間は「特約で20年に延長」できます。

 

この特例は、「平成12年4月1日以前に締結の契約」には提供されません。

 

なお、住宅瑕疵担保履行法により新築住宅で原則として保証金の供託もしくは保険契約いずれかが義務化されたのは「平成21年10月1日以降」になります。前期の「瑕疵担保責任の特例の適用」期日と混同しないように、併せて暗記しておきたいポイントです。