【<25>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】マンション管理業者等に対する罰則について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
■photo by Stefano Montagner
第25回はマンション管理業者等に対する罰則です。
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ポイントは……
1)1年以下の懲役または50万円以下の罰金
2)30万円以下の罰金
3)10万円以下の過料
マンション管理適正化法の処罰でいちばん重いのが、マンション管理業者等に対する「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
マンション管理士や管理業務主任者の罰則には提供されない重い罰なので、しっかり区別してチェックしておきたいポイントです。
該当する内容は次の4点です。
a)偽りその他不正な手段により登録を受けた場合
b)無登録営業の禁止に違反した場合
c)名義貸しの禁止に違反した場合
d)業務停止命令に違反して営業を続けた場合
これらは「違法行為」に該当するので、罰則も厳しくなるわけです。業者を取り締まるための法律ですので、この項目が最重要でしょう。
30万円以下の罰金については、「登録事項の変更の届出をしなかったり虚偽の届出をした」「管理業務主任者の設置義務に違反」「国土交通大臣の報告の求めに応じない、または虚偽の報告をした」「管理委託契約書面を交付しない、記載すべき事項を記載しない、虚偽の記載をした、記名押印をしていない書面を交付した」「秘密保持義務に違反した」「国土交通大臣の立ち入り検査を拒否・妨害・忌避、または質問の対して陳述しない、虚偽の陳述をした」「従業者等に従業者証明書を携帯させずに業務に従事させた」の7項目が該当します。
届出などの内容に関するミスや放置に対して厳しく取り締まりますよ、という姿勢を見せたものであることがわかれば、1年以下懲役または50万円以下罰金との違いが押さえられるでしょう。内容的には業務関連の違反に対する罰則なので、それほど軽くない「30万円以下の罰金」になっています。
もしくは、「1年以下懲役または50万円以下罰金」の該当4項目のほうを覚えておけば済むかもしれませんね。
10万円以下の過料については、「廃業の届出をしない」「事務所ごとに定められた標識を掲げない」の2項目が該当します。
過料は“警告”の意味が強いので、マンション管理業者である前提になる決まりを守りなさいという意味合いのイエローカードと思えばいいでしょう。