平成26年度マンション管理士試験問題[問17]過去問解説

 

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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q17

 

問17は、瑕疵担保責任に関して正しい肢を選ぶ問題です。

 

1は、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者ではない者という関係での宅地または建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関して、「引渡しの日から1年間」は責任を免れないかどうか。

宅地建物取引業者が売主の場合、売主には目的物の瑕疵を担保すべき責任が発生します。宅地建物取引業法では、「目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはならない」とされ、これに反する特約は「無効」と定められています。

このケースでは、「引渡しの日から1年間」では宅地建物取引業法の定めより買主に不利となるため、民法の「知ったときから1年」という規定が適用されます。

したがって1は、「誤り」となります。

 

2は、売主が宅地建物取引業者ではない者で、買主が宅地建物取引業者の場合、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から6ヵ月間とできるかどうか。

売主が宅地建物取引業者ではない場合、宅地建物取引業法は適用されません。民法では、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約も有効です。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、売主も買主も宅地建物取引業者の場合、住宅の構造耐力上主要な部分の隠れた瑕疵のみ責任を負う契約が有効かどうか。

買主が宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引業法は適用されません。これにより「住宅の構造耐力上主要な部分の隠れた瑕疵のみ」という契約も有効となります。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者ではない者で、隠れた瑕疵について契約の解除および損害賠償請求に加えて瑕疵修補請求ができるとした契約でも、瑕疵修補請求はできないかどうか

宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者ではない者であれば、買主に有利な特約は有効となります。これにより瑕疵修補請求を付した契約も有効となります。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問17の正解は、「肢2」となります。