【<19>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】共有物の管理等について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第19回は共有物の管理等です。

 

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ポイントは……

 

1)各共有者は、その持分の割合に応じて共有物の全部を使用できる。

2)保存行為は各共有者が単独ですることができる。

3)管理行為は持分の価格の過半数で決定する。

4)共有物の変更には共有者全員の同意が必要である。

5)それぞれの共有者は、自分の持分を自由に処分できる。

 

 

共有物に関しては、「保存行為」は共有者それぞれが単独で共有物全体について行うことができます。

 

「管理行為」は単独ではできず、「持分価格の過半数」の同意を得て決定してからでなければできません。

 

「変更」は「共有者全員の同意」が必要になります。

 

ただし、「処分」については、自分の持分に関する限り自由に行うことができます。全体を「処分」するのはほかの共有者にも影響しますので「変更」となり、「共有者全員の同意が必要」になるというわけです。

 

たとえば、AとBとCとが共有(持分均一)している建物を増築しようとした場合、増築は「変更」にあたるので、「共有者全員の同意が必要」になります。

 

これが「管理行為」すなわちリフォームであれば、「持分価格の過半数で決定」してもいいわけです。