2014年10月29日
【<23>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】マンション管理士等に対する罰則について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第23回はマンション管理士等に対する罰則です。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
ポイントは……
1)マンション管理士が秘密保持義務に違反した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2)名称使用停止期間中に「マンション管理士」の名称を使用した場合や、マンション管理士でないものが「マンション管理士」またはこれにまぎらわしい名称を使用した場合は30万円以下の罰金
マンション管理士等に対する罰則は2種類のみです。
「秘密保持義務違反」は懲役1年以下か30万円以下の罰金。
「名称の使用違反」は30万円以下の罰金。
つまり、罰金は30万円以下のみです。「マンション管理士等の罰則では罰金は30万円以下のみ」と覚えましょう。
なお、秘密保持義務違反は親告罪すなわち告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪ですので、告訴がなければ成立しません。