【<31>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】訴訟の主体について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第31回は訴訟の主体です。
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ポイントは……
当事者適格の有無について
●管理組合=ある
●管理者=ある
●集会で指定された区分所有者=ある
●個々の区分所有者=ある
●管理組合法人=ある
●理事会=ない
●管理所有者=ない
当事者適格というのは、原告または被告として、具体的な訴訟を追行して判決を受けることができる資格のことです。
訴訟追行権とも言います。
当事者適格があるかないかは、「ない」ほうの2つをしっかり覚えておけば効率的です。
理事会は、区分所有法にもその他の法律にも「当事者能力」を認める規定がありません。従って、民事訴訟の当事者になることができないのです。
管理所有者というのは、区分所有者全員(一部共用部分についてはこれを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う者のことです。これもまた理事会と同様に「当事者能力」を認める規定がないため、当事者適格はありません。
「当事者能力」というのは、民事訴訟の当事者になることができる一般的な資格のことです。
「理事会」と「管理所有者」にはなかった「当事者適格」が「管理組合法人」にあるのは、「権利能力なき社団(法人化されていない管理組合)が一定の要件を満たせば当事者能力を認める」と定められているため、法人化によって要件が満たされたと判断されるからです。