平成26年度マンション管理士試験問題[問16]過去問解説

 

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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q16

 

問16は、民法の規定による滞納した管理費の相続に関した内容で、誤った肢を選ぶ問題。

 

1は、「相続開始前に死亡した配偶者→相続人ではない」「被相続人の子→相続人」「被相続人の子の子→相続人(養子も含む」となり、BとCが相続人になります。子が数人あるときは、「各自の相続分は相等しい」として、このケースは2人なので1/2ずつとなります。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、相続放棄をした場合には「初めから相続人ではなかったものとみなされる」となるので、相続人はDのみとなり、全額を相続することになります。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、相続開始以前に被相続人の子が死亡している場合には、その子が代襲相続人となります。このケースでは、F、I、J、Kが相続人となり、配偶者は1/2、子は1/2、代襲想像では親の相続分を子どもの頭数で割って承継します。これにより、Fは30万円、IはGの相続分の全額で15万円、JとKはHの相続分15万円をそれぞれ分けるので7.5万円になります。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、配偶者や子がない被相続人の場合、直系尊属および兄弟姉妹がいれば、直系尊属のみが相続人となります。このケースでは直系尊属はLだけなので、Lが全額60万円を承継します。

したがって4は、「正しい」となります。

 

問16の正解は、「肢3」となります。