2014年10月17日
【<12>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】履行遅滞と履行不能による解除の要件について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第12回は履行遅滞と履行不能による解除の要件です。
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ポイントは……
1)履行遅滞による解除⇒相当な期間を定めて催告することが必要
2)履行不能による解除⇒催告することなく、すぐに解除できる
契約の相手が契約内容どおりにしてくれない場合で、契約を解除する要件の違いを把握しておかなければなりません。
「履行遅滞」=支払期限になっても支払していない状態
「履行不能」=支払ができない状態
たとえば、ABのあいだでマンションの専有部分の売買契約が結ばれた場合に、Bが代金の支払時期を経過しても支払をしないという理由だけでは、Aが直ちに売買契約を解除しても、その契約解除の効力は認められません。
この場合、契約を解除するには、「相当な期間を定めた催告」という手続きを経ることが必要になります。
相手が破産など履行不能の状態である場合には、催告することなくすぐに契約を解除することができます。
また、売買の目的物に抵当権が設定されて、その後実行された場合、買い主は抵当権のあることに善意であるか悪意であるかにかかわらず、契約の解除と損害賠償の請求ができます。この場合の担保責任の追及には期間制限はありません。これは通常の契約とは少し異なる例なので、抵当権と併せて覚えておきたいポイントです。