【<27>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】標準管理委託契約書における通知義務について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第27回は標準管理委託契約書における通知義務です。
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ポイントは……
●管理組合および管理会社は、本マンションにおいて滅失、毀損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。その際に書面で行う必要はない。
●「管理組合の役員または組合員を変更したとき」「管理組合の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき」は「書面」による通知が必要。
●「管理会社が商号または住所を変更したとき」「管理会社が合併または会社分割したとき」「管理会社がマンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたとき」「管理組合が契約を解除することができるとされる一定の事由(銀行取引の停止、破産・会社更生・民事再生の申立てをしたときと受けたとき)に管理会社が該当したとき」は「書面」による通知が必要。
繰り返しますが、マンション標準管理委託契約書はあくまでも「指針」なので、上記に反した契約書であっても違反等の処罰はありません。
しかし、実際に管理委託契約を交わすときのトラブルを避ける目的でモデルケースとして推奨されているものなので、これを基準に契約書を作成することが望まれます。
内容はそれぞれのマンションの状況に応じて変更することが勧められています。
たとえば、管理規約等に組合員の住所変更や長期不在等について届出義務を設けている場合は、管理会社がこれを管理するように適宜契約書に追加することが望ましいとされています。
もちろん、適宜変更できるのは関係法令の範囲内で行わなければ有効になりません。