【<9>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】マンション建替組合の設立について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第9回はマンション建替組合の設立です。

 

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ポイントは……

 

1)建替え合意者は、5人以上共同して、定款および事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

2)マンション建替組合は、都道府県知事の認可により成立し、認可の公告があれば、その成立を組合員や第三者に主張できる。

 

 

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」からは1問程度の出題があります。マンション建替えは喫緊の課題で注目度も高まっているので、押さえておいて得点源にしたいところです。

 

ポイントは、マンション建替組合の「設立手続き」と「組織」について。

 

定款および事業計画を定めてマンション建替組合を設立できるのは「5人以上」の合意者が必要です。

 

成立は都道府県知事の認可によりますが、対抗すなわち裁判等でマンション建替管理組合として権利を主張できるのは「認可の公告」があってから。このあたりも引っかけ問題になりやすいので注意が必要です。

 

マンション建替組合は、役員として理事3人以上と感じ2人以上を「置かなければならない」という規定があります。そのうえで、理事の互選により理事長1人を置かなければなりません。

 

マンション建替え組合の総会は、層組合員の半数以上の出席が必要で、原則として出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長が決することができます。これは通常の管理組合総会とはちょっと異なるところです。

 

組合員数が「50人を超える」マンション建替組合では、組合員のうちから選挙によって選ばれた総代による「総代会」を設けることができます。「総代会」は「50人以上」がチェックポイント。