2014年10月7日
【<2>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】管理組合の管理者の権限について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第2回は管理組合の管理者の権限です。
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1)管理者は、a)共用部分、建物の敷地、附属施設を保存し、b)集会の決議を実行し、c)規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2)管理者は、その職務に関し区分所有者を代理する。
3)規約や集会の決議によって管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
4)管理者は規約または集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために原告または被告になることができる。
5)管理者は、規約により原告または被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
これを前提に、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理するので、この代理権に制限を加えることはできない」という設問に対しては、「×」と答えなければなりません。なぜならば、3)のように「善意の第三者に対抗できない」ケースがあるからです。
たとえば、共用部分の損害保険契約に基づく保険金額の請求、受領について、管理者は一定金額までの保険金額の請求と受領はできるとの規約による制限があったとしても、この規約について善意の第三者に対して、「一定金額だけはできるので問題ありません!」といった主張はできないことになります。