平成26年度マンション管理士試験問題[問3]解説
La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me
平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問3は、管理組合法人に関する問題です。
1は、管理組合法人の役員の欠員についてを問うもので、原則として裁判所は、「利害関係人または検察官の請求」を受けて、「仮理事」を選任しなければならないとされています。
これについて、監事も同様に準用されます。
したがって、1は「正しい」となります。
2は、管理組合法人の理事が利益相反にある場合についてを問うものです。
管理組合法人の理事が管理組合法人と利益相反にある場合には、「監事」が管理組合法人を代表します。
裁判所によって選任された特別代表者が、この理事に代わって代表するのではありません。
したがって、2は「誤り」となります。
3は、管理組合法人の財産目録作成についてを問うものです。
管理組合法人では、設立したときと、毎年1月から3月までのあいだに財産目録を作成することが義務づけられています。これは常に「その主たる事務所」に備え置いておかなければなりません。
したがって、3は「誤り」となります。
4は、管理組合法人の解散事由の内容を問うものです。
管理組合法人の解散事由は次の3つです。
- 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)のぜんぶの滅失
- 建物に専有部分がなくなった
- 集会の決議
建物&共用部分の滅失、専有部分なし、集会決議と覚えましょう。
したがって、4は「誤り」となります。
管理組合法人は、管理組合の曖昧な部分を法的に強化するための組織です。なので、内容は理論的な部分が多いため、ぜひ暗記して得点源にしましょう。