【<4>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】議案の要領ついて

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第4回は議案の要領です。

 

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管理組合の法人化の決議や法人の解散決議、共同利益に半数行為の禁止義務の違反者に対する措置としての訴訟提起については、議案の要領を通知する必要はない。

 

 

集会、すなわち管理組合の通常総会や臨時総会を招集する際の通知についての規定です。

議案の要領を含めて通知しなければならない事項は、
1)共用部分の重大変更
2)規約の設定・変更・廃止
3)建物の大規模滅失の場合の復旧
4)建替え決議
5)団地規約の設定についての各棟の承認
6)団地内建物の建替え承認決議
7)団地内の複数建物の一括建替え承認決議に付する決議
8)団地内の複数建物の一括建替え決議
です。

ちょっと多くて、内容にも一貫性がないため、覚えづらいですね。

“規約”とか“建替え”など“重大”な議案については、通知に「○○します」とだけ書いて決議するだけでは法令を満たしていませんという判断です。通知内容に落ち度があれば、その決議自体が無効になる可能性もあるので、注意が必要になるということです。

具体的には、建替え決議などそれぞれに事情が異なる案件について反対者がいる場合などでは、総会の特別決議などで議案が通ったとしても、反対者からの提訴で議決が無効になる、などということもあるわけです。

この「議案の要領」については、要領を含めて通知が必要な8つを覚えるだけでなく、ひっかけが多いのも特徴です。

たとえば、「集会の招集通知をする場合、共用部分の重大変更に係る議案についてはその議案の要領も通知しなければならないが、規約の変更に係る議案についてはその必要はない」という設問の場合、前半は○ですが、後半の「規約の変更に係る議案についてはその必要はない」という部分は×で、共用部分の重大変更と規約の変更と両方とも議案の要領の通知が必要になります。