2014年10月30日
【<24>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】管理業務主任者に対する罰則について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第24回は管理業務主任者に対する罰則です。
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ポイントは……
1)管理業務主任者が、国土交通大臣の報告の求めに応じない、または虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金
2)管理業務主任者証の提出・返納義務に違反した場合と、重要事項の説明・管理事務の報告の時に管理業務主任者証を提示しなかった場合は10万円以下の過料
管理業務主任者に対する罰則もマンション管理士と同様に2つだけです。
相手が国交大臣で虚偽の報告が明るみに出ると30万円以下の罰金です。
管理業務主任者証にかかわらる罰則はいずれも過料。刑事罰である罰金とは異なります。
マンション管理士の詐称等とは刑罰の重さが違うので注意しましょう。