【<7>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】団地の建替え承認決議について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

 

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第7回は団地の建替え承認決議です。

 

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ポイントは……

 

1)団地内建物のぜんぶまたは一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合においては、建替え承認決議をすることができる。
2)団地管理組合の集会において、土地の持分割合による議決権の4分の3以上の多数による承認があれば、建替え承認決議が成立する。
3)建替え承認を決議するための集会については、会日より少なくとも2ヵ月前に招集を通知しなければならない。この招集通知は、規約により通知期間を伸長することもできる。

 

高度経済成長期を支える住宅施策のひとつとして多くの団地が建設されました。日本の総マンション数における団地の割合は定かではありませんが、区分所有法でも団地は特別の扱いを受けていて、試験でも少ないながら出題頻度は低くありません。

 

上記の1)は、団地における建替え決議が可能になる条件です。

 

2)は団地の建替え決議の承認要件です。各棟の集会ではなく「団地管理組合の集会」で「土地の持分割合による議決権の4分の3以上の多数」があれば承認されます。4分の3以上という数字は要チェックです。

 

3)は集会の招集通知についての要件です。通知は「2ヵ月前」で、規約によってこの期間を伸長、すなわち長くすることはできますが、短くすることはできません。

 

一般の建替え決議を会議の目的とする集会を招集する場合の招集通知と同じなので、「建替え=通知=2ヵ月=伸長できるけど短縮できない」と覚えておけばいいでしょう。