平成26年度マンション管理士試験問題[問8]過去問解説
La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me
平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問8は、区分所有法で定められた義務違反者に対する措置についての内容で、「集会の決議に基づき訴えなければならない」ものがいくつあるかを問う個数選択の内容です。
アは、「専有部分の使用の禁止の請求」を対象としています。
これは、区分所有者が共同利益背反行為をした、またはその行為をするおそれがある場合、「集会の決議に基づき訴えをもって」相当の期間のその請求をすることができると定められています。
したがって、アは「訴えをもってしなければならない」となります。
イは、「占有者が共同利益背反行為をした」場合に、その「結果の除去の請求」を対象としています。
これは、「占有者」と「結果の除去」がポイントです。区分所有者に対しては、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、またはその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができると定めています。
この請求を訴訟によって行なう場合は集会の決議が必要となります。しかし、請求は必ず訴訟をもって行なわなくてもよく、その場合には集会の決議は必要ありません。
したがって、イは「訴えによらなくてもすることができる」となります。
ウは、区分所有権や敷地利用権を競売するよう請求する場合を対象としています。
共同利益背反行為を理由に区分所有権や敷地利用権を競売するようにマンション管理組合が請求することは可能です。そして競売の請求は、必ず訴えをもってしなければなりません。その場合は、集会の決議が必要となります。
したがって、ウは「訴えをもってしなければならない」となります。
エは、占有者の使用や収益を目的とする契約の解除の請求、および専有部分の引き渡しの請求を対象としています。
「専有部分の使用または収益を目的とする契約の解除およびその専有部分の引き渡し」は、共同利益背反行為があったりそのおそれがある場合には、該当する占有者のいる専有部分の「使用または収益を目的とする契約の解除およびその専有部分の引き渡しを請求することができる」と定めています。この請求は必ず訴えをもってしなければならず、訴えが必要である場合には集会の決議が必要となります。
訴えが必要であるものをチェックして、訴えが必要である重要な場合(財産権の譲渡の請求)は集会の決議が必要となるのが法の定めです。
「収益を目的とする契約」というのは、たとえば店舗を賃借して営業している占有者などを指しています。
これによって、「訴えをもってしなければならない」のはアとウとエとなり、正解は「肢3」となります。