【<1>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】区分所有権売渡請求権について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第1回は区分所有権売渡請求権についてです。

 

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敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求できる。

 

敷地利用権についてはなかなか具体的なイメージがつかめない人も多いのではないでしょうか。

これは、区分所有権の売渡請求権が行使されると、相手方の承諾を待たずに自動的に売買契約が成立することを意味しています。

区分所有建物の敷地利用権が賃借権であった場合、土地の賃借人である区分所有者が土地の賃料を滞納し、賃貸借契約が解除されると、この区分所有者は敷地利用権を有しないことになります。

民法では、専有部分を取り壊して出て行かなければならないことになりますが、これが現実的ではないために、区分所有法で売渡請求権というものを認めて対処した、ということです。