2014年10月20日
【<14>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】委任者の義務について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第14回は委任者の義務です。
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ポイントは……
1)委任者には、特約がなければ報酬支払義務はない。
2)委任者は、受任者の請求があれば、委任事務を処理するのに必要な費用を前払いしなければならない。
「委任」という言葉は、一般生活では「なにがしかの役割をお願いする」という意味で使われることが多いようです。それが法的になると契約の一種になり、いろいろな制約が生じることになります。
まず問題になるのが1)の報酬支払の義務です。委任契約に関して、報酬はセットにはなりません。報酬を支払うには「特約」を付けて契約する必要があります。
また、報酬とは別に、委任を受けた「受任者」から必要経費の請求があれば、それに応じて前払いしなければならないことが法的に決められています。これは報酬の特約の有無を問いません。
つまり、AとBのあいだで無償の委任契約が締結されている場合でも、委任者Aは受任者Bの請求があれば、委任事務などを処理するのに必要となる費用の「前払い」をしなければなりません。
必要経費が発生してからの「後払い」ではなく、必要となる費用の「前払い」であるところもポイントです。