【<3>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】一部共用部分に関する事項について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第3回は一部共用部分に関する事項です。

 

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一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者全員の規約で定める場合、一部の所有者の4分の1を超える反対または一部の区分所有者の議決権の4分の1を超える反対があったときには規約の設定はできない。

 

一般に、一部の区分所有者しか使用しな共用部分であっても、区分所有者全員の規約で定めることができます。これは、いちいち部分ごとに規約を定めていると煩雑で現実的ではないからです。

しかし、一部の区分所有者にとってはリアルな問題でも、その他の区分所有者にとっては文字通り“他人事”だったりするので、当事者である一部の区分所有者が「規約にこのように決められては困る」と思ったときに反対できるようにと区分所有法では定めたわけです。

試験では「区分所有者全員の利害に関係しない」「一部の区分所有者の4分の1の反対」の2つを押さえておきましょう。とくに「4分の1」は重要です。

なお、一部共用部分に関する事項でも、「区分所有者全員の利害に関係するもの」については、区分所有者全員の規約によってのみ定めることができるので、「一部の区分所有者の4分の1の反対」といった制約はかかりません。