【<15>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第15回は抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲です。

 

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ポイントは……

 

目的物の範囲は以下の3つ。

1)不可一体物=石垣・樹木、増築部分など

2)従物=石どうろう・取り外しのできる庭石など

3)従たる権利=敷地の賃借権など

上記3つに対してすべて抵当権の効力が及ぶ。

 

抵当権とは、民法上、不動産・地上権・永小作権について設定できる権利です。これ以外のものに抵当権を設定することは認められていません。

 

不可一体物は、不動産に完全に組み込まれて一体化している物のことをいいます。

 

従物は、簡単に取り外しできて、不動産と独立した別の物で、その不動産の効用を助ける働きをする物をいいます。

 

抵当権の効力については、不可一体物と従物、敷地の賃借権のような従たる権利にも及びます。

 

不動産業界では必修と言える抵当権でも、一般生活ではなかなかなじみがないもの。具体例をイメージしながら丸暗記するのがよいと思います。