平成26年度マンション管理士試験問題[問23]過去問解説

 

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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q23

 

問23は、消防法の規定による高さ31メートルを超えるマンション、すなわち高層建築物等の防炎性能に関して正しい肢を選ぶ問題です。

 

 

1は、7階の寝具は防炎性能がなければならないかどうか。

高層建築物における防炎対象物品は、緞帳(どんちょう)、カーテン、展示用合板、その他これらに類するもので政令で定めるもの(カーテン、布製のブラインド、暗幕、絨毯等、展示用の合板、緞帳、舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具の合板、工事用シートなど)と規定されています。これらは、一定基準以上の防炎性能を有していなければなりません。寝具はこれに含まれません。

したがって1は、「誤り」となります。

 

2は、1階のカーテンは防炎性能がなければならないかどうか。

防炎対象物品には、階数の制限がありません。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、11階でスプリンクラーがある部屋の場合、防炎性能がないカーテンを使用できるかどうか。

高層建築物では、11階以上の階には、原則としてスプリンクラー設備を設置する必要があります。そして、スプリンクラー設備が設置してあることで、防炎対象物品の規定が緩和される旨は定められていません。

スプリンクラー設備を設置することで緩和されるのは、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の設置義務になります。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、5階で使用する防炎性能のある絨毯は、その販売店の名称等を明らかにしなければならないかどうか。

防炎対象物品について、関係者が行なわなければならないのは、その防炎対象物品をオーダーメイドなどで作成する場合に、処理や材料を防炎加工した旨などを明らかにすることです。販売店名称等の公表は必要とされていません。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問23の正解は、「肢2」となります。