平成26年度マンション管理士試験問題[問11]過去問解説

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q11

 

問11は、被災区分所有法について誤っている肢を選ぶものです。

 

1は、敷地売却決議について。

敷地売却決議は、被災区分所有法に「マンションの建物の全部が滅失した場合、敷地共有者等周回においては、敷地共有者等の議決権の4/5以上の多数で、敷地共有持分等に係わる土地を売却する旨の決議をすることができる」と定めています。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、建物敷地売却決議について。

建物敷地売却決議は、被災区分所有法に「マンションの建物の一部が滅失した場合において、当該区分所有建物に係わる敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者周回において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4/5以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる」と定めています。

したがって2は、「正しい」となります。

 

敷地売却決議は「マンションの建物の全部が滅失」したために建物についての決議は必要ないわけですが、「一部が滅失した場合」では建物とそれに関係する敷地権の売却を決議しなければならないわけです。

いずれも4/5以上の多数による決議を必要とします。

 

3は、建物取り壊し敷地売却決議について。

建物取り壊し敷地売却決議は、被災区分所有法に「マンションの建物の一部が滅失した場合、区分所有者周回において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4/5以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係わる建物の敷地を売却する旨の決議をすることができる」と定めています。

したがって3は、「正しい」となります。

 

2と3の違いは、マンション建物の「一部が滅失した場合」で「建物をそのまま残して売却するとき」は「建物敷地売却決議」、「建物を取り壊して売却するとき」は「建物取り壊し敷地売却決議」になるわけです。

 

4は、取壊し決議について。

取壊し決議は、被災区分所有法に「マンションの一部が滅失した場合、区分所有者周回において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議をすることができる」と定めています。

取壊し決議では敷地の売却を伴わないので、決議要件には含まれません。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問11の正解は「肢4」となります。