【<54>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】《直前対策》ポイント集中講座あと5日
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
《直前対策》では、試験前の5分間にチェックしておきたい項目をピックアップしてみます。
第54回は《直前対策》ポイント集中講座あと5日です。
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ポイントは……
標準管理規約によれば・・・
1階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
この設問で注意しなければならないのは、専用使用料を「払わなければいけない」のではなく、「別に定める」ことで使用料の義務が生じますよ、というところ。
アフターサービスの内容については、不動産業者の団体である(社)不動産協会が標準的な規準であるアフターサービス規準を制定している。
アフターサービスの標準的な規準を制定しているのが不動産業者の団体であることを押さえておきましょう。
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)の建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争の当事者または一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停および仲裁の業務を行うものとする。
評価住宅に関するトラブルの窓口として指定住宅紛争処理機関というのがあることを覚えておきましょう。
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成しなければならず、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間これを保存しなければならない。
業者が管理業務の内容を記した帳簿を作成する義務があり、それを各事業年度末日から5年間保存しなければならない規定であることを押さえておきましょう。