平成26年度マンション管理士試験問題[問13]過去問解説

 

7209095226_2b24630fd2_m La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q13

 

問13は、制限行為能力者等に関する民法についての内容で、正しい肢を選ぶ問題です。

 

1は、区分所有マンションの売買契約が成立した後に成年被後見人となった場合、その売買契約は「締結時に遡及して無効となる」かどうか。

民法では、「成年被後見人となった者の契約は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができる」と定めています。遡って無効にしていいとは定めていません。

したがって1は、「誤り」となります。

 

2は、区分所有マンションの売買契約が成立した後にこれを転売で譲渡された第三者が、転売前の売買契約が売主に「意志能力がなかったと証明された場合」に、第三者はその事情を知らなかった場合でも、売主に返却しなければならないかどうか。

意志能力がない者(意志無能力者)の契約などの法律行為は、それが証明されたときには無効とされます。契約の後に登記されていても、登記には「公信力がない」ために、登記を信じた第三者は保護されません。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、買主に公序良俗違反があったとして売買の無効を主張できるが、これは「損害を知ってから3年以内にしなければならない」かどうか。

社会の秩序や道徳観念に反する公序良俗違反によってなされた契約は、無効となります。この無効の判断には絶対的、すなわち制限なく認められるとされています。つまり、「権利行使期間に制限はない」わけです。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、売主が死亡した場合、その相続人が契約を不服として損害賠償請求をする場合、「契約の主張の無効または取消しの意思表示はできなくなる」かどうか。

相続は、その開始のときから「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。これにより、相続人はこの売買契約に関する一切を承継します。つまり、不法行為の損害賠償請求はもちろん、意志無能力や公序良俗違反を理由とする無効の主張または詐欺による取消しの意思表示をすることもできます。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問13の正解は「肢2」となります。