〔過去問復習2016年版〕マンション管理士試験(2015年)の問7は定数や期間の変更に関する区分所有法についての出題でした

今年のマンション管理士試験は、「平成28年11月27日(日)午後1時〜3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思っています。

では、本日の解説はこちら。

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この問題の分野と難易度

問7は、定数や期間の変更に関する区分所有法についての出題です。

難易度は、得点源レベルです。頑張って正解率を上げましょう。

問題文

〔問 7〕 集会に関する次の記述の[ ]の中の定数又は期間のうち、区分所有法の規定によれば、規約でその定数を増加することも減少することもいずれもできるもの、又はその期間を伸長することも短縮することもいずれもできるものはどれか。

 

選択肢と解説

 

1 管理組合が管理組合法人となるためには、区分所有者及び議決権の各[3/4以上]の多数による集会の決議によらなければならない。

管理組合の管理組合法人への変更については、決議の定数の変更が認められていません。増加も減少もできないので、×。

2 区分所有者の[1/5以上]で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

集会の招集を請求するための組合員の定数は1/5が標準管理規約で定められていますが、これは規約で減少することができます。しかし、増加はできません。なので、×。

3 建替え決議を会議の目的としない集会の招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも[1週間前]に、各区分所有者に発しなければならない。

集会招集通知の発送期日は、1週間前と定めされているものを、規約で伸縮することができます。なので、○。

4 建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも[2月前]に、各区分所有者に発しなければならない。

建替え決議を目的とした集会招集の期日は2ヵ月前と定めされていますが、規約でこの期日を伸長することができます。しかし、短縮はできません。建替えのような重要案件について話し合う集会では、準備期間を2ヵ月以上取るようにという配慮があるためです。なので、×。

正解

問7の正解は、3となります。