2014年12月1日
【<53>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】《直前対策》帳簿や主任者証に関する罰則など
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
《直前対策》では、試験前の5分間にチェックしておきたい項目をピックアップしてみます。
第53回は《直前対策》帳簿や主任者証に関する罰則などです。
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ポイントは……
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
「マンション管理業者」の部分を「管理業務主任者」に変えたひっかけ問題が出題されています。帳簿作成・保存の義務は個人である管理業務主任者ではなく業務委託を受けるマンション管理業者にあります。
専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理および駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲およびこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましい。
「マンションの管理の適正化に関する指針」で示された「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の一文です。このように条文や指針のなかの文章が設問にそのまま出題されるケースも多いので、あわてないように読めるようにしておきましょう。
管理業務主任者が管理業務主任者証の有効期間が過ぎたにもかかわらず、速やかに
管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
管理業務主任者証の有効期限切れに対する罰則です。10万円以下の過料と覚えましょう。