〔過去問〕マンション管理士試験(2015年)の問6は管理者についての区分所有者と民法に関する出題でした

今年のマンション管理士試験は、「平成28年11月27日(日)午後1時〜3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思っています。

では、本日の解説はこちら。

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この問題の分野と難易度

問6は、管理者についての区分所有者と民法に関する出題です。

難易度は、得点源レベルです。

 

問題文

 

〔問 6〕 区分所有者Aが甲マンションの管理者である場合の管理者の地位の喪失に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

選択肢と解説

 

1 集会の目的たる事項が、Aを管理者から解任する旨の議案であっても、Aは、集会の決議において、議決権を行使することができる。

管理者の解任議案が出ていても、当人の議決権を制限する規定はありません。なので、○。

2 Aを管理者から解任する旨の議案が集会で否決されたときは、区分所有者Bは、Aにその職務を行うに適しない事情があることを理由とする管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。

管理者がその職務に不適格である場合、各区分所有者はその解任を裁判所に請求することができます。これは、集会で管理者解任の議案が否決されても大丈夫、できるのです。なので、×。

3 Aが集会の決議に基づいて管理者になっているときは、辞任によって管理者の地位から離れるためには、集会において辞任を承認する決議が必要である。

管理者は自由に辞任することができます。集会の議決も必要ありません。なので、×。

4 Aが死亡し、妻CがAのただ一人の相続人である場合には、CがAの管理者としての地位を承継して、管理者となる。

管理者の任命は委任に関する規定に従うものと定められています。委任では、受任者の死亡によってその委任は終了します。相続のように地位を継承することはありません。なので、×。

正解

問6の正解は、1となります。