【<49>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】建築基準法の調査・検査と定期報告について

 

平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。いよいよ追い込みの時期ですね。

受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。

 

7209965342_74ec16941a_m photo by Stefano Montagner

 

第49回は建築基準法の調査・検査と定期報告です。

 

覚えることの多い建築基準法、優先項目を押さえてメリハリをつけましょう!

 

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ポイントは……

 

●特殊建築物等の定期検査

特殊建築物等については、それらの建築物の敷地・構造・建築設備について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、定期的に、その状況を一級建築士、二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

●昇降機の定期検査

昇降機で特定行政庁が指定するものについては、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、定期的に、その状況を一級建築士、二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者に検査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

●建築設備の定期検査

特殊建築物等の昇降機以外の建築設備で特定行政庁が指定するもの(特殊建築物等の定期調査の対象として指定のある特殊建築物等の換気設備・排煙設備・非常用の照明装置のすべてが指定される)については、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、定期的に、その状況を一級建築士、二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者に検査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

特殊建築物では、所定の有資格者に調査させて特定行政庁への報告をしなければなりません。

 

調査の内容は、当該建築物の敷地および構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含みます。

 

昇降機および昇降機以外の建築設備でも、所定の有資格者に検査させて特定行政庁への報告が必要です。

 

特殊建築物は「調査」、昇降機および昇降機以外の建築設備は「検査」です。

 

特定行政庁とは、建築主事を置く地方公共団体、およびその長のことです。建築の確認申請や、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司っている行政機関になります。