〔過去問〕マンション管理士試験(2015年)の問5は区分所有法の管理組合に関する出題でした
今年のマンション管理士試験は、「平成28年11月27日(日)午後1時〜3時」で実施されます。
当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。
また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思っています。
では、本日の解説はこちら。
この問題の分野と難易度
問5は、区分所有法の管理組合法人に関する出題です。
難易度は、ちょっと難しそうです。
問題文
〔問 5〕 甲マンション管理組合法人(区分所有者数は 30人)において、A、B及びCの3名が理事に、Dが監事に、それぞれ選任されている場合の事務の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約には、理事の員数は3と定められているものとし、集会にはA、B、C及びDのほか、区分所有者全員が出席したものとする。
選択肢と解説
1 規約に別段の定めがなくても、A、B及びCの3名の理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。
管理組合法人において、理事が数人いるとき、各自がその管理組合法人を代表することにおいては、規約の定めを必要としません。しかし、代表すべき理事を定めたり、数人の理事が共同して代表になるには、規約の定めに基づいて、理事の互選によって代表理事を定めることと区分所有法に定めされています。なので、×。
2 Bが議長となって集会が開催されたときに、集会の議事録を書面で作成するには、A及びCが集会の議事録に署名押印をしなければならない。
管理組合法人の集会の議事録署名押印については、議長(つまりこの設問ではB)と、集会に出席した区分所有者2名という規定があります。2名の出席区分所有者は、理事である必要はありません。なので、×。
3 Cが集会決議により解任された場合には、新たな理事が就任するまでの間、Cは理事の職務を行う必要がある。
管理組合法人の集会において、理事の一人(この設問ではC)が解任の決議を受けた場合は、その職務続行がNGである判断をされたわけですから、職務は続行できません。新たに代わりの理事が選任されるまで職務を継続するのは、理事が任期を満了した場合と、辞任や退任したときです。なので、×。
4 規約の定めにより、A、B及びCの任期は1年に、Dの任期は3年とすることができる。
管理組合法人において、理事の任期は2年とされています。これは、規約で3年以内であればそのように定めることができます。また、複数の理事の任期を統一する規定もありません。なので、○。
正解
問5の正解は、4となります。