管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問36)

 

2112831980_6cebc48635_m [no title] by LoneWolf87

 

平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q36

 

問36は、共用部の管理で区分所有法に照らして不適切な肢を選ぶ問題です。

 

1は、一部共用部分は、その一部の区分所有者の管理となるのかどうか。

区分所有法では、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をそれらの区分所有者が管理するときは、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができると定めています。

したがって1は、「適切」となります。

 

2は、一部共用部分のことでも、それが全員の利害に関係する部分の場合には、規約に定めていなくても全員で管理するのかどうか。

一部共用部分の管理で区分所有者全員が管理するのは、全員の利害に関係するものと規約に定めがあるものになります。
その他、つまり全員の利害に関係しない場合には、共用すべき一部の区分所有者のみで管理するものと定めています。これには規約などの用件がありません。

したがって2は、「適切」となります。

 

3は、一部共用部分のことで、全員の利害に関係しない場合には、共用すべき区分所有者の規約で管理するけれど、全員の規約に別段の定めをすれば、全員で管理できるのかどうか。

一部共用部分の管理は、これを共用すべき一部の区分所有者の規約で定めることができます。ただし、区分所有者全員の規約に定めがあるときは、全員の規約が優先されます。ということは、全員の規約に一部共用部分についての別段の定めをすれば、区分所有者全員で管理することができます。

したがって3は、「適切」となります。

 

4は、1棟にある1基のエレベーターは全員で管理できるが、それは規約に定める必要があり、費用負担は階による差をつけなければならないのかどうか。

全員が使うことのできるエレベーターは全体共用部分です。これは当然に区分所有者全員で管理しなければなりません。そのことを特に規約で定める必要はなく、区分所有法での「持ち分に応じて共用部分の負担に任ずる」とされる以上の負担は原則として必要ありません。

 

問36の正解は、「肢4」となります。