管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問34)

 

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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

  

 

問34は、敷地に関する区分所有法の規定に照らして誤っている肢を選ぶ問題です。

 

1は、建物の敷地についての規定。

区分所有法では、建物の敷地とは、法定敷地とされる建物の所在する土地と、規約敷地とされる規約によって建物の敷地とした土地をいいます。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、数筆の土地に建つ建物の敷地が同一の所有者に帰属する必要はないかあるか。

同一の建物がある土地は、数筆であっても、すべてがその建物の法定敷地にとなります。この法定敷地に関しては、所有者が同一である必要はありません。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、規約敷地が法定敷地に隣接している必要はないのかどうか。

規約敷地がとは、法定敷地と一体として管理または使用する土地を規約によって建物の敷地としたものです。規約によっていればいいので、法定敷地に隣接している必要はありません。

したがって3は、「正しい」となります。

 

4は、数筆の土地に建つ建物の一部が滅失してある土地が建物がなくなった状態になったとき、建物の復旧をするにはまず集会でその土地を規約敷地にしなければならないかどうか。

建物が所在する土地で、建物の一部が滅失したことによって建物のない土地が一部生じた場合には、その建物のない部分の土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなすと定めています。これを「みなし規約敷地」といいます。規約敷地として自動的に建物の敷地として認められますので、区分所有者の団体が集会を開いて規約敷地とする手続きを必要としません。

したがって4は、「誤り」となります。

 

問34の正解は、「肢4」となります。