管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問40)
平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問40は、売主・買主とも宅地建物取引業者ではないあいだで締結したマンションの売買契約における瑕疵担保責任に関して誤っている肢を選ぶ問題です。
1は、瑕疵担保に基づく損害賠償請求権の消滅時効について。
民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、契約の解除または損害賠償請求ができると定め、その期限を買主が事実を知ったときから1年以内としています。
ただし、瑕疵担保に基づいた損害賠償請求には消滅時効の適用があるため、目的物の引き渡しの日から10年が経過すると、権利は消滅します。
したがって1は、「正しい」となります。
2は、隠れた瑕疵によって契約の目的を達することができないときの解除との関係について。
売買の目的物に隠れた瑕疵があり損害賠償請求および契約をした目的を達することができないときは、善意無過失の買主は売主に対して契約を解除することができます。
契約の解除と損害賠償請求はどちらかを選択するものではないので、契約解除後も当然損害賠償請求できることになります。
したがって2は、「誤り」となります。
3は、瑕疵に対して損害賠償請求はできず修補の請求のみという特約が有効かどうか。
瑕疵担保責任は任意規定です。
任意なので、当事者間でその内容は自由に決めることができます。修補のみで損害賠償請求ができないという特約も有効です。
したがって3は、「正しい」となります。
4は、通常の注意で知ることができた瑕疵の場合は、瑕疵担保責任を追及できないのかどうか。
隠れた瑕疵と認定されるためには、買主が売買契約当時、瑕疵について善意かつ無過失であったことが求められます。善意かつ無過失とは、通常の注意を払っても発見できなかった状態を指します。
通常の注意を払えば知ることができたのであれば、これに当てはまらずに、善意有過失となります。
善意有有過失では、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することはできません。
したがって4は、「正しい」となります。
問40の正解は、「肢2」となります。