管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問35)

 

2112831980_6cebc48635_m [no title] by LoneWolf87

 

平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

 

 

 

問35は、マンションの駐車場に関する区分所有法の規定に照らして最も不適切なものを選ぶ問題です。

 

1は、分譲時の駐車場の専用使用権設定は無効で、分譲業者は受け取った対価を管理組合に返還しなければならないかどうか。

分譲時に発生した対価は分譲業者に帰属するという判決が出ています。

したがって1は、「最も不適切」となります。

 

2は、駐車場が建物内で、構造上・利用上の独立性が認められるなら、別に分譲・販売できるかどうか。

最初は駐車場として使用しても、専有部分としての要件を備えていれば、専有部分として扱うことができます。区分所有法では、建物の用途に関しては限定していないからです。

したがって2は、「適切」となります。

 

3は、駐車場が使用貸借契約の場合、使用者との契約更改がなければ駐車証料金を徴収する有料化の集会議決ができないのかどうか。

駐車場の使用契約が無償の使用貸借契約の場合、契約の相手が区分所有者以外の第三者だと、当事者間の契約更改がないかぎりは、集会の決議によって有償化することはできません。

したがって3は、「適切」となります。

 

4は、無償での使用を消滅させるのに、必要性、合理性、相当性がないかぎり、集会の決議のほかに使用者の承諾が必要なのかどうか。

専用使用権は、規約で定められた権利です。つまり、専用使用権の内容を変えるということは、規約の設定、変更または廃止が必要になるということです。

これには、区分所有者および議決権の3/4以上の集会の決議が必要です。さらに、一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承諾も必要です。

無償使用の専用使用権の消滅はこれにあたるため、集会の決議のほかに該当する使用者の承諾が必要になります。

したがって4は、「適切」となります。

 

問35の正解は、「肢1」となります。