管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問31)
平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問31は、標準管理規約における期間の規定について、誤っている肢を選ぶ問題です。
1は、マンション管理組合の集会(建替え決議を目的としない)の招集通知の発行を、規約で会日の1週間前よりも伸長および短縮のどちらもできるかどうか。
区分所有法では、通常の集会招集通知の発行期日は、規約で伸長または短縮することができると定めています。
したがって1は、「正しい」となります。
2は、競売の申し立て(区分所有法第59条による)は判決確定から6ヵ月が経過したらできず、これは規約で伸長できないかどうか。
区分所有法に基づく競売の申し立ては、その判決が確定した火から6ヵ月を経過したときにはすることができません。この期間は、規約で伸長することは認められていません。
したがって2は、「正しい」となります。
3は、建替え決議を目的とした集会招集の通知発行は、規約によって会実より少なくとも2ヵ月前という期日を伸長することができるかどうか。
建替え決議を議案とする集会の招集期日は2ヵ月前ですが、これは規約で伸長することができます。
したがって3は、「正しい」となります。
4は、2年としている管理組合法人の理事及び監事の任期を、規約では伸長も短縮もできないかどうか。
管理組合法人の理事及び監事の任期は、規約で3年以内において別段の定めをすることができます。
したがって4は、「誤り」となります。
問31の正解は、「肢4」となります。