管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問42)

 

2112831980_6cebc48635_m [no title] by LoneWolf87

 

平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q42

 

問42は、マンションの共用部分の損害保険について区分所有法及びマンション標準管理規約によれば最も不適切な肢を選ぶ問題です。

 

1は、共用部分の損害保険契約は管理に関することなのかどうか。

区分所有法では、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる、と定めています。

したがって1は、「適切」となります。

 

2は、管理組合で損害保険の契約を締結させる場合は、規約で定められていても別途集会の決議が必要かどうか。

区分所有法では、管理行為に関して原則は集会の決議を必要とすると定めていますが、これはまた別段の定めをすることができるともしています。

標準管理規約によって共用部分につき管理組合による損害保険契約締結が定められていれば、別途集会の決議は必要ありません。

したがって2は、「最も不適切」となります。

 

3は、理事長が保険金の請求や受領では区分所有者を代理するのかどうか。

区分所有法では、理事長は、共用部分に係わる損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理すると定めています。

したがって3は、「適切」となります。

 

4は、損害保険料の負担は、特段のさだめがなければ専有部分の床面積の割合に応じるのかどうか。

区分所有法では、各共有者は、別段の定めがない限りその持ち分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する、と定めています。

また、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとも定めています。

規約で別段の定めがない限り、床面積の割合という持分に応じて負担することになります。

したがって4は、「適切」となります。

 

問42の正解は、「肢2」となります。