平成26年度管理業務主任者試験問題[問7]過去問解説

 

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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q07

 

 

問7は、標準管理委託契約書の全般について最も不適切な記述の肢を選ぶ問題です。

 

 

1は、マンション管理業者の通知義務の内容を問うもの。

マンション管理業者は、管理契約のあるマンションにおいて滅失、毀損、瑕疵等の事実を知った場合、「速やかに、その状況をマンション管理組合に通知しなければならない」と定められています。

これは管理組合も同様です。お互いに通知義務があると、標準管理規約には定めるようにしています。

したがって、1は「適切」となります。

 

 

2は、管理費等の滞納についてのマンション管理業者の対応をどう定めているかについて。

マンション標準管理規約では、滞納等のある組合員に対して「電話、自宅訪問及び督促状による督促を行なう」とし、それでも支払いがないときは「免責される」としています。

その後の請求などの対応については、管理組合と管理会社のあいだで「協議するもの」としています。

しがたって、2は「適切」となります。

 

 

3は、緊急時にマンション管理会社がどこまで自己判断の権限で業務処理を行なうことがでいるかについて。

標準管理規約には、マンション管理業者が一定の災害または事故等の事由によって管理組合のための業務を行なう必要が「緊急に」生じた場合、それが「管理組合の承認を受ける時間的な余裕がない場合」という条件付きで、承認なしに業務を遂行できるとしています。

したがって、3は「適切」となります。

 

 

4は、管理に要する費用の負担はマンション管理業者が負うのかどうかについて。

標準管理規約には、マンションの管理事務に不可欠なものは無償でマンション管理会社に使用させ、その使用にかかる諸費用は協議してどちらが負担するかを決めるとしています。

管理事務に不可欠なものとは、管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等をいい、これについては原則無償。

諸費用とは、水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等をいい、これについては協議しなさいということです。

諸費用を管理会社が負担する義務があるとは、標準管理規約には定められていません。

したがって、4は「最も不適切」となります。

 

 

問7は「肢4」が正解となります。