平成26年度管理業務主任者試験問題[問6]過去問解説

 

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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

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問6は、マンション管理組合と管理会社の管理業務委託契約を締結した際の不法行為について、管理会社が不法行為責任を負わない肢を選ぶ問題です。

 

 

1は、管理会社の社員が管理業務執行に関して、管理組合の理事長と組合員に対して損害を与えてしまった場合です。

従業員が「事業に執行について第三者に加えた損害」については、「賠償する責任を負う」ことが民法の「使用者責任」として定められています。

したがって、管理会社も社員とともに不法行為責任を負うことになります。

 

 

2は、管理会社の社員が管理業務執行に関して、管理組合の組合員以外の第三者に対して損害を与えた場合です。

1と同様に「事業に執行について第三者に加えた損害」については、「賠償する責任を負う」ことが民法の「使用者責任」として定められています。

したがって、管理会社も社員とともに不法行為責任を負うことになります。

 

 

3は、管理会社の社員ではなく、再委託によって業務を行なった清掃業者が、管理組合の組合員に対して損害を与えてしまった場合です。

管理会社と再委託による清掃業者の関係が問われることになりますが、この場合は管理会社が主体となって「事実上の指揮・監督関係がある」と判断されます。つまり、管理会社と清掃会社のあいだには使用者関係があるとされ、使用者責任が成立します。

したがって、管理会社も再委託先の清掃業者とともに不法行為責任を負うことになります。

 

 

4は、管理会社の社員が管理組合の組合員に対して損害を与えてしまったときに、管理会社がこの社員の選任や事業の監督について「相当の注意」をしていた場合です。

「相当の注意」をしていたというのが、使用者責任の免責の事由になります。

したがって、管理会社に使用者責任は及ばず、不法行為責任を負いません。

 

 

問6の正解は「肢4」となります。