マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問33)

 

8259799652_98084251d7_m madrugadas dentro. by Mariane L.

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

 

 

問33は、団地の管理組合理事長とマンション管理士の会話で適切ではない肢を選ぶ問題。

 

1は、バルコニーの無断使用に対する撤去の法的措置には、該当区分所有者の棟総会で決議しなければならないかどうか。
標準管理規約では、義務違反者に対する行為停止の請求に対する訴えの提起および提起すべき者の選任は、棟総会の決議を経なければならない、としています。
したがって1は、「適切」となります。

 

2は、棟総会の議事録の保管は理事長が行い、閲覧請求に対応する必要があるかどうか。
標準管理規約では、理事長は棟総会の議事録を保管し、その棟の区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、閲覧させなければならない、としています。
したがって2は、「適切」となります。

 

3は、団地管理規約で総会招集に必要な定数を1/5から1/10に減ずる変更の場合、団地管理組合総会の前に各棟の棟総会で決議する必要があるかどうか。
標準管理規約では、臨時総会について、組合員総数の1/5以上および議決権総数の1/5以上の同意を得て会議の目的を示して総会の招集を請求したときは、理事長は2週間以内に、その請求があったときから4週間以内の日(建て替え承認決議または一括建て替え決議のときは2ヵ月と2週間以内の日)を会日とする招集の通知を発しなければならない、としています。
この定数は、団地の規約で減ずることができますが、規約変更に際して棟総会の決議が必要であるとはしていません。
したがって3は、「不適切」となります。

 

4は、理事長が招集できない棟総会では、棟の区分所有者の総数と議決権総数の1/5以上の区分所有者の同意を得て招集するかどうか。
標準管理規約では、棟総会は、その棟の区分所有者総数の1/5以上および議決権総数の1/5以上の同意を得て招集できるとしています。
したがって4は、「適切」となります。

 

問33の正解は、「肢3」となります。