マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問30)
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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問30は、マンション標準管理規約の管理組合総会招集手続きに関する記述で適切な肢を選ぶ問題です。
1は、総会招集通知で目的が「管理組合法人化」である場合に議案の要領を通知しなくてもいいかどうか。
標準管理規約では、管理組合の法人化に関して、議案の要領の通知が必要である記述はありません。
総会招集の通知において、会議の目的たる事項が「共用部分の変更(形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)、規約の設定・変更・廃止、規模滅失の復旧、建替え決議等であるとき」は、その議案の要領とともに通知しなければならないと区分所有法でも定めています。
したがって1は、「適切」となります。
2は、総会招集通知が緊急を要する場合だったので開催日の4日前の通知になってもいいかどうか。
標準管理規約では、総会の招集は集会開催の2週間前(建替え決議が目的である場合には2ヵ月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知しなければならない、としています。しかし、緊急を要する場合には、「理事長は理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、総会の招集期間を短縮することができる」としています。
したがって2は、「不適切」となります。
3は、総会議案に店舗の業種制限に関する規約変更が含まれている場合で、該当する組合員(賃貸人)には発想したが、通知内容を所定の場所に掲示しなくてもいいかどうか。
標準管理規約では、会議の目的に付き利害関係を有する場合には総会に出席して意見を述べることができる」としているため、理解関係者に通知が必要となります。この通知に関しては、総会の招集通知を発した後、遅滞なく、その内容を所定の掲示場所に掲示しなければならない、としています。本肢の場合の店舗部分の賃借人(区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者)と店舗の業種制限に関する規約の変更という議案は、会議の目的につき利害関係を有する場合に該当します。
したがって3は、「不適切」となります。
4は、通常総会の招集を新会見年度開始後3ヵ月後に行なっていいかどうか。
標準管理規約では、理事長が通常総会を招集する時期を、「毎年1回新会計年度開始以後2ヵ月以内」としています。
したがって4は、「不適切」となります。
問30の正解は、「肢1」となります。