2014年12月3日
【<55>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】《直前対策》ポイント集中講座あと4日
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
《直前対策》では、試験前の5分間にチェックしておきたい項目をピックアップしてみます。
第55回は《直前対策》ポイント集中講座あと4日です。
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ポイントは……
意思表示をする本人が、本心でないことを知りながらする意思表示のことを心理保留という。
冗談を言った本人よりも、それを信じた相手方を強く保護すべきなので、このような意思表示も原則として有効。
遅延損害金は管理費会計に充当するものと定められる。
管理費等の滞納によって発生する遅延損害金は規約に定めると有効で、回収された遅延損害金は管理費会計の雑収入として処理されます。
理事長は会計帳簿の閲覧を請求された場合、相当の日時、場所などを指定することができる。
理由を付した書面による請求でない場合には、閲覧させる義務はありません。
管理組合が支払う給与については、管理組合が源泉徴収義務者となり所得税を徴収し、これを国に納付する義務がある。
給与の支払いにおいては管理組合が納税義務者になります。
公共水道費は、共用部分の水道料においても消費税の課税対象取引となる。
消費税法上は国・地方公共団体等の行う事業もその会計ごとに法人の事業とみなすものと定めています。従って共用部分の管理組合が支払う水道料にも消費税が加算されます。