マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問28)

 

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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q28

 

問28は、管理組合理事長の対応に関する標準管理規約での適切な肢を選ぶ問題です。

 

1は、個別に窓ガラスのサッシを改良したい申請に対して、計画修繕で全戸が対象となっていることから、申請を認めないとする内容。

標準管理規約では、改良工事のうち、住宅の性能の向上等に資するもの(防犯や防音、断熱など)であれば、管理組合がこれをその責任と負担において計画修繕として実施するものとしています。これについて管理組合が速やかに実施できないのであれば、各区分所有者の責任と負担において実施できるように細則に定めると加えています。

この肢では改良工事を計画修繕として実施することが予定されているので、区分所有者からの申請を認めなかったことは適切といえます。

したがって1は、「適切」となります。

 

2は、専有部分の床フローリングの工事に対して、承認前に設計図と仕様書を添付した工事の申請書の提出、承認後には工程表の提出を求めるとする内容。

標準管理規約では、専有部分の修繕、模様替え、取り付け谷取り外しなどが伴う工事に関して、あらかじめ管理組合理事長に申請し書面で承認を受けなければならないとしています。

工程表もこれに含まれ、承認前に提出しなければなりません。

したがって2は、「不適切」となります。

 

3は、管理費3ヵ月滞納者に対して、法的に回収を図るには総会決議が必要で、次期通常総会議案にするという内容。

標準管理規約では、未納の管理費等および使用料の請求に関して、理事会の決議があれば、理事長が管理組合を代表して訴訟などの法的措置を追行できるとしています。

したがって3は、「不適切」となります。

 

4は、専有部分の賃貸に対して、賃借社に管理規約や使用細則の遵守を制約する書面を作成・提出しなければならないと伝えるという内容。

標準管理規約では、専有部分の貸与に関して、その契約に管理規約や使用細則を遵守する条項を定めることと、契約の相手方に遵守する旨の誓約書を提出させなければならないとしています。つまり、誓約書を提出するのは賃貸者の区分所有者ではなく、賃借人です。

したがって4は、「不適切」となります。

 

問28の正解は、「肢1」となります。