マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問29)

 

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平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q29

 

問29は、標準管理規約における役員の取扱についての問題です。

 

1は、管理組合が行なう修繕工事の請負契約における代表者は誰かという内容。

標準管理規約では、監事の役割は「管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する義務及び管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集する権限を有する」としています。管理組合の行なう契約について代表するとは決めていません。

したがって1は、「不適切」となります。

 

2は、管理組合の会計担当理事の職務内容について。

標準管理規約では、会計担当理事は「管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行なう」としています。そして、「毎会計年度の収支決算書」を監事が会計監査し、通常総会に報告します。これを受けた理事長は、その承認を通常総会で受けなければなりません。

したがって2は、「不適切」となります。

 

3は、管理組合理事長が任期途中で売却による転出をした場合について。

標準管理規約では、管理組合役員が組合員出なくなった場合は、その役員はその地位を失う」としています。これについて、任期の満了または辞任によって退任する役員の場合には、後任の役員が就任するまでその役員が引き続いて職務を行ないますが、組合員の地位を失った役員については、引き続いて職務を行なうことはできないとしています。

したがって3は、「不適切」となります。

 

4は、任期途中で管理組合理事が死亡した場合について。

管理組合役員が任期途中で欠けた場合、補欠の役員を「理事会の決議で選任することができるとき役に規定することもできる」としています。標準管理規約そのままでは補欠役員の決議を理事会で選任できるようにはなっていませんが、これを規約の変更で対処できるとしています。

したがって4は、「適切」となります。

 

問29の正解は、「肢4」となります。