マンション管理士試験対策:過去問解説(平成26年度/問32)

 

8259799652_98084251d7_m madrugadas dentro. by Mariane L.

 

平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。

 

(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q32

 

問32は、理事長が保管する書類についての対応で標準管理規約での対応が適切ではない肢を選ぶ問題です。

 

1は、組合員からの理事会議事録の閲覧請求に対して、閲覧のみを認め、謄写は拒むことができるかどうか。

標準管理規約では、総会議事録についての規定があります。理事会議事録については総会議事録の規定を準用するとされています。

理事長は、議事録を保管し、組合員または利害関係人の書面による請求があれば、これを閲覧させなければならないとしています。ただし、謄写(コピー)については規定してません。

したがって1は、「適切」となります。

 

2は、組合員からの媒介依頼を受けた宅地建物取引業者の請求による総会及び理事会の議事録の閲覧について、総会は認めるが理事会は拒めるかどうか。

宅地建物取引業者は利害関係人にあたります。利害関係人の書面による請求があれば、議事録の閲覧を拒むことができません。理事会議事録もこれを準用しています。

したがって2は、「不適切」となります。

 

3は、組合員からの会計帳簿及び什器備品台帳閲覧について、書面に閲覧理由が記載されていなければ拒めるかどうか。

理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の「理由を付した書面による請求」があれば、これらを閲覧させなければなりません。ただし、書面に理由が賦されていなければこのかぎりではありません。

したがって3は、「適切」となります。

 

4は、専有部分の賃借人からの総会議事録の閲覧請求について、相当の日時及び場所を指定できるかどうか。

理事長が行なう議事録等の閲覧に関しては、「相当の日時、場所等を指定することができる」としています。

したがって4は、「適切」となります。

 

問32の正解は、「肢2」となります。