平成26年度管理業務主任者試験問題[問10]過去問解説

 

7658254172_091a89cd3b_m Learning by CollegeDegrees360

 

平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q10

 

問10は、管理費の滞納に対する民法や区分所有法での規定について、誤っている肢を選ぶものです。

 

1は、規約に遅延損害金を定めていなかった場合、年5分の遅延損害金を請求できるかどうか。

民法では、「金銭の給付を目的とする債務の不履行」についての損害賠償の額は「法定利率の年5分(%)」と定めています。これ以上の額でも、規約に定めていれば請求することができます。

規約に定めていない場合にはこの年5分の損害遅延金を請求することが民法で認められていることになります。

したがって1は、「正しい」となります。

 

2は、全所有者がマンション管理費を滞納していたことを知らないで譲渡された新たな区分所有者が、前の所有者に「滞納はない」と言われたことを信じていた場合に、滞納額の支払いの義務があるかどうか。

金銭の給付を目的とする債務の不履行(=管理費の滞納)についてマンション管理組合が有する請求権等の債権は、特定承継人にも継承できると区分所有法に定められています。善意無過失であっても理由の如何を問わず、譲渡された新たな区分所有者は特別承継人となりますので、支払いの義務を負うことになります。

したがって2は、「正しい」となります。

 

3は、滞納していた区分所有者が死亡した場合、その相続が確定するまで共同相続人にこの債権の請求ができるかできないか。

民法で、相続人は相続開始のときから「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。債権は財産の一部なので、共同相続人は相続開始のときから(確定する以前から)この支払い義務を負うことになります。

共同相続では相続分に応じて分割承継されますので、確定前でも相続分に応じた滞納管理費の支払い義務があるということです。

したがって3は、「誤り」となります。

 

4は、6ヵ月以内に繰り返し内容証明による滞納の催告を行なっていれば、時効中断の効力を維持できるかどうか。

まず、催告は債権が発生してから6ヵ月以内にしなければなりません。その場合、「裁判上の請求等をしなければ、時効の中断の効力を生じない」と定められています。

内容証明による催告は「裁判上の請求等」に当たらないため、最初の6ヵ月以内の時点での催告とはなりますが、これによって時効は中断しません。

したがって4は、「正しい」となります。

 

問10の正解は、肢3です。