管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問29)

 

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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q29

 

問29は、マンション標準管理規約での修繕積立金の記述で不適切なものがいくつあるかを選ぶ個数問題です。

 

アは、修繕積立金を総会決議で取り崩して各区分所有者に配分できるかどうか。

標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しについての規定は存在しません。原則として配分できないこととしています。

したがってアは「不適切」となります。

 

イは、不足する修繕積立金のために総会決議で共有持分にかかわらず各戸同額の値上げができるかどうか。

標準管理規約では、管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法については、総会の決議事項となっています。このなかで、管理費等の額については、「各区分所有者の共有部分の共有持分に応じて算出するもの」としています。こちらが原則なので、勝手に「共有持分にかかららず」値上げしてしまうことはできません。

したがってイは「不適切」となります。

 

ウは、給水管取り替え工事の費用を総会決議で修繕積立金から払えるかどうか。

標準管理規約では、給水管取り替え工事の場合、「共用部分と構造上一体となった部分」については、管理組合がこの工事を行なうことができるとしています。しかし、専有部分にかかわるものについては、原則として各区分所有者が実費に応じて負担するものとしています。

したがってウは「不適切」となります。

 

エは、駐車場使用料を管理費用のほかに修繕積立金として充当できるかどうか。

標準管理規約では、共用部分の使用料については「それらの管理に要する費用に充てる」ほかに「修繕積立金として積み立てる」としています。

したがってエは「適切」となります。

 

これによって「不適切」な肢は3つとなります。

 

問29の正解は、「肢3」となります。