平成26年度マンション管理士試験問題[問15]過去問解説
La notte prima degli esami.. by Stefano Montagner – The life around me
平成27年(2015年)のマンション管理士試験が平成27年11月29日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問15は、賃借権の譲渡について正しい肢を選ぶ問題です。
1は、賃借権の譲渡の前に発生していた未払い賃料の債権は譲渡された者に負担させることに合意していても、譲渡された者に請求できないかどうか。
この債権は賃借権を譲渡する者が負うべきものです。それについて免責する場合、「賃貸者」「賃借者」「賃借権を譲渡される者」という関係3者による契約を経なければ成立しません。
したがって1は「正しい」となります。
2は、賃借権の譲渡後に発生した損害について、譲渡された者は譲渡したものには請求できるが、賃貸者には請求できないかどうか。
賃借権の譲渡は、賃貸人の承諾がなければ行なうことができません。承諾を得て賃借権の譲渡が成立すれば、賃貸借関係は解消されます。そして、新たに賃借権の譲渡を受けた人と賃貸人のあいだに賃貸借関係が成立します。
なので、譲渡後に発生した損害について、賃借権を譲渡した者にはなんら責任はなく、請求は「必要な修繕をする義務を負う」とされる賃貸人にしなければなりません。
したがって2は「誤り」となります。
3は、賃借権の譲渡後に発生する賃料に関して、支払能力がなければ賃借権を譲渡した者にも請求できるかどうか。
賃貸借関係は譲渡によって解消されますので、以前の権利義務関係は継承されません。なので、賃借権を譲渡した者は、その後の賃料の支払に関する義務になんら関わりがありません。
したがって3は「誤り」となります。
4は、賃借権譲渡契約が整わない場合、債務不履行を理由に契約を解除するには賃貸人の承諾が必要かどうか。
賃借権譲渡契約を成立させるには賃貸人の承諾が必要です。しかし、債務不履行を理由に賃借権譲渡契約を解除する場合には、賃貸人の承諾は必要されていません。
したがって4は「誤り」となります。
問15の正解は、「肢1」となります。