平成26年度管理業務主任者試験問題[問9]過去問解説

平成26年度管理業務主任者試験問題[問9]過去問解説
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平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。

 

この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。

 

実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。

 

このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)

q09

 

問9は、マンション標準管理委託契約書の管理事務の対象部分に関する内容で、最も不適切な肢を選ぶ内容です。

 

1は、バルコニー、トランクルーム、専用庭などの専用使用部分について、管理組合が管理する範囲ではマンション管理業者がこれの管理事務を行なうのかどうか。

マンション標準管理委託契約書では、専用使用部分について、管理組合が管理する範囲であればマンション管理業者が管理事務を行なうとしています。

したがって1は、「適切」となります。

 

2は、管理対象部分に堀やフェンスといった附属施設は含まれるかどうか。

マンション標準管理委託契約書では、堀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ゴミ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロットを附属施設として挙げ、これを管理対象部分に含むとしています。

したがって2は、「不適切」となります。

 

3は、非居住者が多いマンションにおいては、マンションの管理委託契約書の内容を適宜追加、修正することが必要かどうか。

マンション標準管理委託契約書では、こうした場合に内容を適宜追加、修正するように求めています。

したがって3は、「適切」となります。

 

4は、「共用部分の設備等の故障等発信機器」つまりエレベーターの遠隔管理の発信器のような想定ですね。および「インターネット等の設備等」を設置した場合など、これらの維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、マンションの管理委託契約書を適時追加、修正することが必要かどうか。

マンション標準管理委託契約書では、これらについて当初は記載されていなかったので、共用部分の管理にとして拡張される部分として、適時追加、修正が必要とのコメントを出しています。

したがって4は、「適切」となります。

 

これにより問9の正解は「肢2」となります。