管理業務主任者試験対策:過去問解説(平成26年度/問37)
平成27年(2015年)の管理業務主任者試験が平成27年12月6日(日)午後1時から3時の予定で実施されます。
この資格試験は過去問(過去の試験での出題)のチェックが有効な対策と言われています。
実際に私も過去問を中心に追い込み勉強をして、無事に合格することができました。
このブログでも今年受験を予定している人のため&自分の復習のために、平成26年の問題をチェックします。
(問題部分の画像はクリックで拡大できます)
問37は、マンション管理組合の役員に関して、区分所有法および標準管理規約によれば適切な肢がいくつあるかを選ぶ個数問題です。
アは、管理組合は非法人なので理事とは別に必ず管理者を定め、管理組合法人は法人の代表理事以外に管理者を定めることはできないかどうか。
区分所有法によれば、区分所有者は全員で建物並びにその敷地および付属施設の管理を行なうための団体を構成して、この法律の定めるところにより集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができると定めています。
「できる」ということは任意であり、理事とは別に必ず管理者を定めなければならないわけではありません。
一方で、管理組合法人では、管理者を定めることはできません。
したがってアは、「不適切」となります。
イは、管理組合法人の監事の権限について。
管理組合法人の監事は財産の状況または業務の執行について、法令もしくは規約に違反しまたは著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告する義務を負うと定めています。
この報告の必要があるときは、集会を招集する権限を有するとも定めています。
ただし、業務執行の停止までの権限はありません。監事が管理組合法人を代表するケースは、この管理組合法人と理事との利益が相反する場合です。
したがってイは、「不適切」となります。
ウは、法人・非法人を問わず、管理組合の監事が欠け、あらかじめ職務代行者が定まっていなければ、理事長は理事会を至急開いて監事を選任しなければならないかどうか。
管理組合法人では、監事の設置は必須となります。よって、監事が欠けたときは、新しい監事を選任しなければならなくなります。
監事の選任方法は管理者の選任方法に準用されるので、集会の普通決議での選任となります。
標準管理規約によれば、管理組合には監事を置くこととしているので、監事が欠ければ新しい監事を選任しなければならなくなります。
標準管理規約によれば、理事及び監事は総会で選任するとしているので、理事会での選任はできません。
したがってウは、「不適切」となります。
エは、副理事長の責務について。
マンション管理組合の副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう、としています。
したがってエは、「適切」となります。
「適切」な肢はエの1つで、問37の正解は、「肢1」となります。